簡易リフト of ホイストクレーン・簡易リフト・垂直搬送機・コンベヤの不二工業株式会社

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簡易リフト

荷役作業なら、誰でも扱える簡易リフトが便利です

簡易リフトとは、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が1平方メートル以下、または搬器の天井の高さが1.2メートル以下のものを言います。

簡易リフト1.jpg簡易リフトは大きさや設置を安易に考えられがちですが、構造規格により搬器の大きさや安全装置等が、クレーン等安全規則により届け出や使用、定期自主検査等について定められております。また、消防法の防火区画等の適用については簡易リフトか小荷物専用昇降機かによるものではなく、床に開口部を設けることによるものです。簡易リフトの場合には適用されないと勘違いされている方が多いようですが、防火区画が必要な場合には、小荷物専用昇降機同様、簡易リフトも消防法に適した昇降路と扉を設置する必要があります。

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往復トレー型垂直搬送機誕生!

台車、カーゴ台車の積み込みが可能!

小荷物専用昇降機や簡易リフトの荷かご寸法ではカーゴ台車の搬送は出来ません。往復トレータイプの垂直搬送機の誕生によりカーゴ台車の搬送が可能となりました。 昇降機の設置をあきらめていたお客様、お待たせ致しました!往復トレー型垂直搬送機がお悩みを解決致します。

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小荷物専用昇降機と簡易リフトの違い

簡易リフトと小荷物専用昇降機の主な違いについて

[搬器の大きさ]
簡易リフト     床面積が1㎡以下または天井の高さが1.2m以下
小荷物専用昇降機  床面積が1㎡以下かつ天井の高さが1.2m以下
[積載荷重]
簡易リフト     制限なし(1t以上は検査対象)
小荷物専用昇降機  500kgまで
[届出書類]
簡易リフト     設置報告書(1t以上は設置届)
小荷物専用昇降機  確認申請書

[消防法] 簡易リフトか小荷物専用昇降機かによるものではなく、2階や3階に開口部を設けることで発生する規制です。独立防火区画が必要であれば昇降路や扉は消防法に従った構造にする必要があります。

簡易リフトの定期自主検査等

[日常点検]
事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、 その日の作業を開始する前に、ブレーキの機能について点検を行なわなければならない。
[月例点検]
事業者は、簡易リフトについて、一月以内ごとに一回、定期に、 次の事項について自主検査を行なわなければならない。
一,過巻防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常有無
二,ワイヤーロープの損傷の有無
三,ガイドレールの状態
[定期自主点検]
事業者は、簡易リフトを設置した後、一年以内ごとに一回、 定期に当該簡易リフトについて自主点検を行なわなければならない。自主検査においては、荷重試験試験を行なわなければならない
[その他]
他にも、自主検査の結果を記録し、3年間保存しなければならない等、事業主には、さまざまな義務が課せられています


ホイストを巻上機として使用する場合について

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簡易リフトの巻上機にホイストを使用する場合、巻上ドラム及びシーブの径はワイヤーロープの直径の20倍以上のホイストを使用しなければなりません。(簡易リフト構造規格第10条)

ホイストのグレードについての記事参照LinkIcon

三菱製Rタイプ及びURタイプのホイストは上記条件を満たしていないため、簡易リフトには使用出来ません。

Rタイプは中頻度グレードで安価な為、価格を抑えることのみを考えるメーカーが使用するケースがありますが、簡易リフト構造規格には適合しませんのでご注意下さい。
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新型垂直搬送機誕生!

往復トレー型垂直搬送機

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簡易リフトでは搬送出来なかったカーゴ台車が搬送出来ます。垂直搬送機なので建築基準法の適用を受けません。

垂直搬送機はこちらLinkIcon

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オリジナルホイスト.jpg三菱U2シリーズのホイストをベースにしたオリジナルローヘッド形ホイストです。

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